うつ病による休職について 備忘録

うつ病についての今までの記録と、これからについて。

 

下記に記載することは、「民間の健康保険加入2年程度」の自分の経験を基にしているため、加入期間によって内容が異なる場合もありますこと、ご了承ください。

 

 

もし自分がうつ病になったと感じたら、まず精神科に行ってください。

精神科の選択基準ですが、私はgoogleマップの口コミを参照しました。

口コミですが、できれば☆4~☆5を選んでほしいです。

世の中のメンタルクリニックは、大抵☆2~☆3の間です。

 

場所は自分の家から近い所を選んだ方がいいです。

なぜなら、風邪などと違って一回の受診で終わることは絶対にないからです。

何度も通うところに、交通費をかけて混んでいる電車に乗るよりは、家の近くにあるメンタルクリニックを探しましょう。

 

以下、少々長い選択基準ですが、目を通すのが面倒な場合は、口コミの評価が高く、予約がしにくく混んでいる順で選んでみてください。

 

ちょうどいいところを見つけたら、まず口コミの順番を最新に変更します。

直近で数週間前ぐらいが、一番リアルな口コミでした。

〇か月以上前だと、その頃と現在で病院の先生や内勤の方が変わっている可能性があるからです。

そして、いい評価だった場合、その口コミをした方の口コミ数が1件じゃないことを確認してほしいです。1件の場合だと、口コミがさくらの可能性も捨てきれないからです。

口コミの内容についてですが、

・先生が厳しい ←さっぱりした先生がいいならこちらを選んでも問題ないと思います。

・薬だけ出される ←薬だけ欲しい、すぐ受診を終えたい方もこちらを選んで問題ないと思います。

・話をきいてくれる ←いい先生ですが、一人一人の受診時間が長く待つ時間が長い可能性もあります。問題なければこちらもいいとおもいます。

・口コミがない ←これは一番怖いのでたぶんいかないほうがいいです。やってない可能性も在るので。

 

ちょうどよいメンタルクリニックがあったら、まずは予約です。

人気のところは大体一か月待ちになります。

予約が取れやすいクリニックは、受け入れが多すぎてパンクしている可能性もあるので一か月待ち位が通常になると思います。

 

予約がとれてメンタルクリニックに行って先生に自分の症状を話す際、うまくまとめられる自信がなければメモして持っていくのもいいと思います。

 

うつ病と診断されたら

うつ病と診断されたら、おそらく先生に休職か退職を促されます。

休職する場合、診断書をもらいましょう。保険適用外なので、金額は0円~5000円程度と様々です。それプラス当日の初診費用などで、当日は10,000円ぐらいあれば十分おつりがくる金額になると思います。

休職は会社の規定によりますが、退職は最後の手段にしましょう。

休職は健康保険組合(会社によります)から傷病手当金を受け取ることが出来ます。

傷病手当というのは働けなくなった人たちに月収の6割から8割程度を受け取れるお金です。

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

www.kyoukaikenpo.or.jp

 

傷病手当金の申請についても上記サイトを参考にしてみてください。

簡単にいうと、毎月精神科医の先生に「傷病手当金申請書」を記載してもらい、会社経由で健康保険の組合に送付する形になります。傷病手当金は土日を含めた日数で計算されます。

 

自立支援医療制度(自立支援制度)について

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

www.mhlw.go.jp

簡単にいうと、精神疾患についての診療費と薬代の自己負担額が軽減になります。

精神疾患以外(風邪、歯医者など)は軽減になりません

うつ病は何度も書きますが一回の通院では治りません。何度も通院するため通院費もかさむので、こちらはぜひ申請して頂きたいです。

 

申請は役所で行います。詳しくは自治体の区役所の保険課に相談してみてください。

まず精神科医の先生に申請書を書いてもらいます。それを持って役所に相談後、一か月程の審査を経て「自立支援医療受給者証」が郵便で届きます。こちらを自分が指定した薬局と精神科に提示することで、保険料を減額してもらえます。

 

休職から退職する

休職期間もいつまでも在るわけではなく、部署変更もしくは退職することになると思います。今回は退職について書きます。

 

退職後、会社から離職票が届きます。

すぐに働けない場合、こちらを持ってまずはハローワークに行きましょう。

失業手当の受給を延長してもらうためです。

  ◆受給期間延長の手続きに必要な書類等

   (1)受給期間延長申請書(ハローワークで交付もしくは、郵送により送付することも可能です。)

   (2)離職票―2 離職票―1は受給期間延長の手続きには不要ですので、提出しないでください)

  (3)雇用保険受給資格者証

  (4)延長理由を証明する書類 

  (5)はんこ

 

詳細はハローワークのサイトをご確認ください。

 

健康保険は任意継続(前の会社の保険を引き続きつかう)を選ぶ場合は会社にその依頼をしてください。会社がきいてくれない場合は直接保険組合に伝えてください。

継続せず国民健康保険を使う場合は、区役所の保険課に「資格喪失証明書」(会社から送られてきます)をもって変更の手続きをします。

私の体感ですが、任意継続でも国民健康保険でもさほど金額は変わらないように思いました。

 

年金は支払いが難しい場合、すぐに区役所の年金課に相談してください。

恐らく支払い免除か猶予をうけられるはずです。

 

税金については、退職してから1か月後くらいに支払い通知書が送られてきます。こちらも何もしなくとも勝手に送られてくるので、こちらは速やかに自治体の税務署に支払ってください。税務センターもあるかと思いますので、そちらは確認してください。支払通知書に記載してある電話番号に確認すれば教えてくれます。

 

そのほか、退職でお金が無くなった場合の相談先です。

住居確保給付金

https://xn--corona-support-f69zm458c.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、
市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)支給します。